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川崎市 アーリーステージ対応資金(創業支援資金))
融資の対象となる方
次のいずれかの項目に該当し、具体的な事業着手が認められる方
- 事業を営んでいない個人
(1)1か月以内に川崎市内で新たに事業を開始する具体的計画を有していること
(2)2か月以内に川崎市内で新たに法人を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有していること
- 既に事業を営んでいる個人事業主 ・事業を営んでいなかった個人が事業を新たに開始(客観的事業着手)した日以後の期間が5年未満の事業所で、川崎市内に事業所がある、あるいは川崎市内に事業所を移転する予定であること
- 法人 (1)事業を営んでいない個人が、新たに川崎市内に設立登記する予定があること (2)設立後5年未満の法人であって川崎市内に法人登記していること
資金使途
事業経営に必要な設備資金及び運転資金
融資条件
| 融資限度額 | 2,500万円 但し、事業を営んでいない個人の融資申込額が1,000万円を超える場合、所定の方式により算定される、1,000万円を超える分と同額の自己資金を必要とする。 |
| 利率(年利) |
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| 融資期間及び 返済方法 |
運転資金:7年以内(据え置き1年以内を含む) 設備資金:10年以内(据え置き1年以内を含む) 返済方法:割賦返済または一括返済 |
| 保証人 | 原則不要 但し、法人は代表者を連帯保証人とする |
| 担保 | 原則として不要 |
| 信用保証 | 必要 |
| 信用保証料 | 年0.800%(信用保証協会所定保証料率) |



