試行雇用(トライアル雇用)奨励金
試行雇用(トライアル雇用)奨励金 一人につき月額40,000円(3ヶ月間)
ハローワークが紹介する対象労働者を事業主が短期間(原則3か月ですが、1か月又は2か月の実施や、実施後に一定期間の延長をすることも可能です。)雇用し、その間に、事業主と対象労働者とで、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、相互に理解を深めていただき、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを図ります。
トライアル雇用を行う事業主には試行雇用奨励金が支給されます。
| 支給額 |
トライアル雇用を行う対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3か月間支給されます。 |
| 対象労働者とは |
- 中高年齢者
トライアル雇用開始時に45歳以上であって、原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者。
- 若年者等
トライアル雇用開始時に40歳未満の者。
- 母子家庭の母等
母子及び寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子若しくは雇用保険法施行規則別表第2に定める障害がある状態にある子又は同項第 5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養している者。
生活保護法第19条に規定する都道府県知事、市長及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長が生活保護法による保護を決定した者。
- 季節労働者
雇用保険法施行規則第113条第1項に規定する厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業所において、同項に規定する厚生労働大臣が指定する業種に属する事業を行う事業主に、季節的業務に従事する労働者として雇用され、当該年度の10月 1日以降に離職した者のうち、雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者(当該受給資格に基づき特例一時金を受給した者を含む。)であって、トライアル雇用開始時に65歳未満である者。
- 中国残留邦人等永住帰国者
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第10条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等。
- 障害者
障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に定める障害者及びそれ以外の障害者(身体障害者障害程度等級 7級の者、難病者、低身長症、薬物中毒者等)。
- 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)として雇用されることを常態とする者。
安定した居住の場を有せず、終夜営業のインターネットカフェ等の施設を主として起居の場とし、不安定な雇用状態に置かれている又は現に失業している者。
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第2条に定めるホームレス。
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| 受給要件 |
- 3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
- 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
- 支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること。
- 「計画書」を以下の期間内に雇用開発協会に提出し、認定を受けること。
| 法人の設立登記の日 |
計画書提出期間 |
| 平成22年11月1日~平成23年2月28日 |
平成23年4月1日~平成23年4月30日 |
| 平成22年3月1日~平成22年6月30日 |
平成22年8月1日~平成22年8月31日 |
| 平成22年7月1日~平成22年10月31日 |
平成22年12月1日~平成23年1月4日 |
- 「支給申請書」を期間内に雇用開発協会に提出すること。(設立日と決算日により異なる)
- その他:法人として兼ね備える事項を履行していること等
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| 注意点 |
- 45才以上の方3名以上で創業し、かつ、業務に従事しなければならない。
- 設立から1年以内に45歳以上の従業員を新たに採用しなければならない。
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| 問合せ |
ハローワーク |
※1 対象経費
1. 法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費。
- 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く。50万円を限度)及び法人の設立登記等に要した経費(設立準備期間内(設立前1ヶ月)、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
- 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもの。
また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
- その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限る。)
2. 法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に経費が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限る。)
- 職業能力開発経費
- 事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費を除く。)
- 設備・運営経費
- 事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6か月分を限度)、広告宣伝費等
ただし、労働者の派遣受入費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外となります。
※2 その他、詳細な要件がありますのでご確認下さい。