STEP3 会社の組織を整える
従業員を雇う手続き
内部体制が脆弱では、会社の発展は見込めない
従業員の雇用に関する手続きをきちんと整え、安心の職場環境を作ろう
手続き01労働保険保険関係成立届、従業員の労災保険加入
従業員を雇用したら、会社と従業員の間に労働保険関係が成立したことになります。よって会社を管轄する労働基準監督署で配布している提出用紙を手に入れて記入し、登記簿謄本などを添付した上で、最初に従業員を雇い入れた日から10日以内に届出をします。添付書類は署によって異なるケースがあるので事前に確認するとよいでしょう。
この届出の控えは、保険に関する他の手続きに必要になる場面があるため、保険関係の手続きの最初に行います。また手続きの際、労災保険にもきちんと加入しておきます。
この届出をしなかった場合、さかのぼって労働保険料を徴収されたり、追徴金を科せられるケースもあります。さらに従業員が不幸にも労災事故に合ってしまったら、会社側に労災保険給付額の支払い義務が課せられることもあります。労働保険には必ず加入します。
手続02従業員の社会保険加入
従業員を入社させたら、5日後までに社会保険加入の手続きを管轄の社会保険事務所で行います。
従業員に年金手帳を持参してもらって基礎年金番号を確認し、また家族を不要とするときは、非課税証明書などが求められることもありますので、あらかじめ管轄の事務所に問い合わせてから届出に出向くとよいでしょう。
加入の届出を済ませると、健康保険証と資格取得届の控えが会社に郵送されてきますので、健康保険証を従業員に渡します。
社会保険料については、入社翌月の給料から天引きをしていきます。
手続03従業員の雇用保険加入
雇用保険の加入には、入社日の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をします。手続き上、雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者証などが必要になります。
前職がある従業員なら退職のときに雇用封建被保険者証を受け取っているはずなので、提出してもらいます。もし紛失したなどの場合は、前職の会社名がわかればハローワークで調査をしてもらえます。パートやアルバイトであれば、雇用契約書などを一緒に提出しなくてはなりません。
またこちらも添付書類などを求められるケースがあるので、事前に問い合わせるとよいでしょう。
手続04従業員の雇用保険加入
雇用保険の加入には、入社日の翌月10日までに管轄のハローワークに届出をします。手続き上、雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者証などが必要になります。
前職がある従業員なら退職のときに雇用封建被保険者証を受け取っているはずなので、提出してもらいます。もし紛失したなどの場合は、前職の会社名がわかればハローワークで調査をしてもらえます。パートやアルバイトであれば、雇用契約書などを一緒に提出しなくてはなりません。
またこちらも添付書類などを求められるケースがあるので、事前に問い合わせるとよいでしょう。
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