STEP2 会社の大枠を固める
決算期を決定する

「繁忙期を避けたい」「消費税免除の恩恵をできるだけ大きく受けたい」――。
どのようなメリットをとるかで決算月は変わるもの

決算期は自動的に3月にせず、事業内容等に合わせて有利な時期を選ぼう

「一般的に会社は営業年度(=事業年度)を1年単位で定め、会計書類を作成したり税金の申告を行います。その事業年度の区切りを「決算期」といいます。

事業年度は1年を超えて設定することはできませんが、1年以内なら自由に決められます。ただし短くなればそれだけ事務手続きが煩雑になり、その一方でメリットはほとんどないので、多くの会社は1年の事業年度を採用しています。
この事業年度の中でいつを区切りの決算期にするかも自由に決めることができます。官公庁などが4月に年度をスタートして翌3月を決算期にする制度をとっていることもあり、同様に3月決算にしている会社が多く見受けられます。

恩恵たっぷりの決算月を選ぶ基本ルール

では、決めるときの目安は何かあるでしょうか?

決算期を迎えてその年度の会計を締めたら、会計処理や税務申告に関する事務処理を行い「法人税確定申告」をします。申告月は原則として決算期から2カ月後と決められています。
会社を設立して間もない時期に決算期を設定してしまうと、会社の運営が軌道にのっていない上に煩雑な事務処理が加わり大きな負担となってしまいます。また第1期の売上が少ない形で決算書を作らざるを得なくなります。

また法人は設立してから2期(2度目の決算期)までは消費税が免除されるケースもあります。その恩恵を充分に受けるため、1期目をあまり短くしないほうがよいという考え方もあります。
ただし消費税の課税事業者を選択していて、売り上げより仕入れや設備投資の金額のほうが多いのであれば、第1期目の消費税の申告で税金が還付されるため、第1期目を短く設定するというやり方もあります。

決算月決定のポイント

設立してすぐに決算月がくるような事態は避ける

決算期は棚卸作業が必要になるため、在庫が少ない時期に設定する

消費税免除の恩恵を受けられる第1期目を、あまり短くしない

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