外国人でも会社を設立して事業を営むことは出来ますか?

外国人が会社を設立し、事業を行うに当たっては幾つか必要となる要件がありますので、「日本在住」を前提に、以下にまとめてみました。

労働ビザではなく投資経営ビザが必要

外国人が会社を設立し、事業を行うに当たっては幾つか必要となる要件がありますので、「日本在住」を前提に、以下にまとめてみました。

1日本で事業の経営を開始して、その事業を経営する者

2上記「1」に該当する外国人(または外国法人)が経営する事業の管理を行う者

3日本で事業に投資してその事業を経営する者

4上記「3」に該当する外国人が経営する事業の管理に従事するする者

5日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者

6上記「5」に該当する外国人が経営する事業または日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者

7日本の事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者

8上記「7」に該当する外国人が経営する事業または日本の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者

投資経営ビザの取得手続き

投資経営ビザを申請する場合には以下のいずれにも該当している必要があります。

①事業所として使用する施設が日本に確保されていること
ア.ここに言う事業所とは下記②の要件に適合する事業を行うにふさわしい規模、構造、施 設が備えられていること
イ.事業は安定性・継続性が認められるものでなければならず、1~2ヶ月といった短期間の賃貸スペースを利用したり、屋台のような簡単に処分可能な施設を利用した場合にはこの要件には該当しません。
②事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる事業規模であること
③新規事業を開始しようとする場合は投資されている額が500万円以上であること
なお500万円以上の投資額が継続して維持されることが確認される場合は上記②の常勤職員2名以上が雇用できる事業規模に匹敵していると考えられます。
つまり、投資経営ビザを取得するためには、申請前に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしておく必要があります。
このとき、日本で適法に行われる事業であれば、飲食店、自動車等の輸出入業、風俗営業店など業種の制限はありませんが、事業の安定性・継続性を立証しなければなりません。

また、会社設立に関しては、会社法の規定以外にも入国管理法の規定も絡んでくるため、ご自身で会社設立をされた場合、後々に投資経営ビザを取得できず経営が続けられなくなってしまうというケースも見受けられますので専門家にご相談しながら進めてください。

ご不明な点は横浜の会社設立サポートデスクにお気軽にお問い合わせください。

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