不正競争防止法とは?
不正競争防止法は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律です。
不正競争防止法に抵触する行為
周知表示に対する混同惹起行為
広く知られた商品表示によく似た表示・類似表示を使用した商品を作り、売るなどして、市場において混同を生じさせる行為。
著名表示冒用行為
他人の著名な商品表示を、自己の商品表示として使用する行為。前項と違い、この場合、混同が生じなくとも違法となる。
商品形態模倣行為
他人の商品の形態を模倣した商品を作ったり、売ったりする行為。
営業秘密不正取得・利用行為等
営業の秘密を盗んだり、悪用したり、盗ませたりする行為。
技術的制限手段に対する不正競争行為
デジタルコンテンツのコピー・アクセス管理技術を無効にすることを目的とする機器やプログラムを提供する行為。(除:技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる場合)
不正にドメインを使用する行為
不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、又はそのドメイン名を使用する行為。
原産地、品質、製造方法等を誤認させるような行為
商品の原産地、品質、製造方法等について、誤認させるような表示をしたりする行為。
信用毀損行為
競争関係に者の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は、流布する行為。
代理表示等冒用行為
代理権や販売権が消滅したにもかかわらず、総代理店、特約店等と言った表示を承諾なく継続して使用する行為。
不正競争行為に対するペナルティなど
差止請求権
不正競争行為によって営業上の利益を侵害される(おそれのある)者が、侵害の停止又は予防を請求することができます。
廃棄除去請求権
侵害行為を構成した物、侵害行為によって生じた物の廃棄、侵害行為に供した設備の除却を請求することができます。
信用回復措置
営業上の信用を害された者は、侵害した者に対して、信用の回復に必要な措置を取らせることができます。
損害賠償請求
法5条は、損害額の推定の規定を定めておりその程度において損害賠償を請求することができます。
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