消費税の基準期間と特定期間とは何ですか?

消費税において当該年度が課税事業者か、免税事業者かは前々期の(2期前)課税売上高若しくは前期の前半年間(1期前の前半年間)で判断します。

この前々期にあたる期間を基準期間と言い、前期の前半年間を特定期間といいます。

基準期間の課税売上が1,000万円以上の事業者は、自動的に当該年度は課税事業者となります。
基準期間の課税売上が1,000万円未満の課税事業者は特定期間における課税売上高が1,000万円以上かつ給与支払総額が1,000万円以上の場合に当該事業年度が課税事業者になります。

新設法人の第1期においては、基準期間がないため、原則免税となるのですが、特例措置により、設立時の資本金が1,000万円以上の場合は第1期は消費税の課税事業者となります。
また、第二期においても事業年度開始時の資本金が1,000万円以上の場合は、基準期間及び特定期間の売上等に関係なく課税事業者となります。

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