源泉所得税の納期の特例とは何ですか?

本来、所得税は収入を得た個人が毎年確定申告期間に自ら前年分の所得を申告し、納税するのが原則です。

しかし、給与や報酬、配当などの支払に関しては、支払う側があらかじめ一定の計算において所得税を算出し、控除(源泉徴収)したうえで差し引き金額を支給しなければなりません。

これを、源泉徴収義務と言い、給与等を支払う際に控除する所得税を源泉所得税と言います。

源泉徴収義務者は控除した所得税を、翌月10日までに管轄税務署へ納付するのですが、中小企業(10名未満)に関しては、源泉所得税の納期の特例申請書を提出することで、毎月の納付を半年に一度で済ますことが出来ます。

これは、中小企業の、しかも10名以下の事業所においては源泉所得税の額が少額になるケースが多く、毎月の納付業務が負担となることから、届出を出すことで、1月1日~6月30日までの分を7/10、7月1日~12月31日分を1月10日若しくは20日までに納付すれば良いという特例措置です。

適用は、届出が受理された翌月分から源泉徴収する分からとなります。
源泉所得税の納期の特例申請書を提出したとしても、毎月納付する事に問題有りません。

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