労災保険とはなんですか?

労災保険(労働者災害補償保険)は社会保険のひとつで、業務上の事由(業務災害)又は通勤(通勤災害)による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とした制度です。

業務災害が起きた場合の責任

業務災害が発生すると、事業主は労働者に対して、療養費用や休業中の賃金等に関する補償責任(災害補償)を負わなければなりません(労働基準法第75条~80条)。
業務災害の責任は事業主にあるため、事業主には少なからず補償負担が発生し、程度によっては、莫大な補償が必要となり、事業主だけでは賄えないことが想定されます。
それでは、労働者に対しての補償が不足してしまい、今後の生活に支障が出てしまいます。

そこで、労災保険の出番です。
労災保険法の適用事業では、労災保険による給付(労働者災害補償保険法12条の8)が行われるため、事業主は労働基準法上の補償責任を免れる(労働基準法第84条)と規定されています。

業務災害とは、労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下において労働を提供する過程で業務に起因して発生した災害のことで、通勤災害とは区分されています。
なお、労災保険による休業補償は4日目以後からとなっている為、1日目~3日目に関しては事業主が負担することになります。

通勤災害が起きた場合の責任

通勤災害に関しては労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する途上における事故であり、業務の性質を有しないものとされているため事業主に責任は及びませんが、出張等での通勤途上の災害に関しては業務災害か通勤災害か判断しづらいケースもあります。

通勤災害は事業主責任が無い為、労災保険の対象とはなりますが1日目~3日目の休業補償はなく、会社負担もありません。

労災保険未加入で災害が起こってしまったら…

労災保険は事業所単位で適用され、原則として労働者(正社員・アルバイト・パート問わず)を一人でも使用する民間事業は強制適用事業となります。

ちなみに、事業主が加入の手続きを怠ったとしても、対象労働者が災害に会い、労災保険給付を申請して認定されれば、労働者に保険給付が行われます。
その際、事業主は国(政府)に対して、遡って保険料を納付すると共に、支払われた保険金の40%若しくは100%を賠償しなければなりません。

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