会社設立後の健康保険はどうすればよいですか?

株式会社も合同会社も社会保険(健康保険・厚生年金)の強制加入が適用されます。
つまり一人でも給与の支払い(短時間労働者を除く)をするならば、社会保険に加入しなればなりません。
現実は、国民健康保険や前職の任意継続で加入している方も多いのですが、原則は強制加入ですので社会保険の健康保険に加入しなければなりません。

従業員なしの役員(代表取締役)1名の会社であっても社会保険の加入が必要ですので注意して下さい。

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