監査役は必要ですか?
「取締役会」を定めている場合は監査役を1名以上定める必要があります。
それ以外は、監査役の設定は任意になっており、定めても定めなくても良いのです。
監査役は、取締役の職務執行を監査する機関で、原則的に会計監査権と業務監査権を有しますが「取締役会」を置いていない会社の監査役の権限は会計監査に限定されます。
また、「委員会」設置会社は監査役を置くことができません。
「取締役会」を定めている場合は監査役を1名以上定める必要があります。
それ以外は、監査役の設定は任意になっており、定めても定めなくても良いのです。
監査役は、取締役の職務執行を監査する機関で、原則的に会計監査権と業務監査権を有しますが「取締役会」を置いていない会社の監査役の権限は会計監査に限定されます。
また、「委員会」設置会社は監査役を置くことができません。