株式会社設立で取締役が1名の時、その者は代表取締役ですか?それともただの取締役ですか?

新会社法の施行により、株式譲渡制限会社で取締役会がない場合、取締役1名でも株式会社を設立することが出来るようになり、取締役1名の会社が非常に増えております。

そこで、「一人でも代表取締役なの?」という質問が増えてきました。

旧法では、株式会社は3名以上の取締役が必要でその中から代表者を選出する必要があり、その3名のうちの代表という意味合いでしたが、新法における代表取締役は「株式会社を代表する取締役をいう」と定義されております。

そのため、取締役が1名であっても、株式会社を代表する取締役ということで、代表取締役を定めることになります。

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