自己破産をしたことがありますが、出資者(株主)や取締役にはなれますか?

破産者であっても、出資に関しては特に制限はなく、取締役及び代表取締役の就任も可能です。
会社法では破産者に早期の再生の途を確保させる為の目的として、破産者を取締役の欠格事由から除外しておりますので、取締役選任議案が承認されれば取締役または代表取締役となることが出来ます。

但し、自己破産をした者が取締役になる場合は融資を受けられなかったり、融資を受ける際に不利になることがあるので注意が必要です。

また、現職の取締役が自己破産をした場合は、速やかに退任しなければなりません。
退任後に再就任する分には問題ありません。

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