みなし役員とは何ですか?
「みなし役員」とは、「会社法上の役員」よりも広範囲で定められている「税法上の役員」のことです。株式会社で例えるなら、登記簿謄本に記載されている取締役や監査役が「会社法上の役員」です。
一方、登記上役員になっていなくても、会長や相談役などで 法人の経営方針の決定に対して、本来の役員と同様の実質的権限を持っている方などは「みなし役員」として扱われます。
みなし役員とは
①同族会社の使用人のうち、つぎのすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの
しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
その会社の株主グループにつき、その所有割合が大きいものから順に並べ、 上位3位グループの所有割合を算定した場合に、その使用人がつぎの[1]から[3]のいずれかのグループに属していること
[1]第1順位の株主グループの所有割合が50%超である場合の、その株主グループ
[2]第1順位と第2順位の株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有割合が50%超となるときにおけるこれらの株主グループ
[3]第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合を合計した場合に、その所有割合が50%超となるときにおけるこれらの株主グループ
その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
その使用人(その配偶者ならびにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%を超えていること。
②登記上役員ではないが、会長・副会長・相談役等の肩書があるもの
③一定割合以上の株を保有するものと生計を一にする、配偶者及び親族
中小零細企業の場合、社長が株主であるケースが多く、その配偶者は「みなし役員」とされる可能性は非常に高くなりますので、給与の支給方法には注意が必要です。