役員の給与を経費にするためには条件があると聞きましたが…

役員の給与とは

会社の役員(取締役や監査役など)に支払う給与のことで、税務では

・役員報酬とは、「毎月」のように一定期間を単位として定期的に支払われる報酬
・役員賞与とは、名目のいかんを問わず、原則として、退職給与以外の臨時的に支給される給与

として取扱い、損金(税務上の経費)とする為には一定の要件が課せられています。

従業員の給与と役員の給与の違い

従業員に対して支給する給与とどう違うの?と思うところですが、役員は会社を経営する立場であり個人的な利益と会社の利益とが密接に結びつくケースが多く、役員の給与は法人税の課税逃れの手段となる可能性を有していることから、単純に労働時間を提供する従業員とは報酬のあり方が異なると考えられています。

したがって、従業員に対する給与とは厳格に区分されています。

役員給与の損金算入(税務上の経費)の条件

役員に支給される毎月の報酬やボーナスは、役員給与として税務上の損金算入が厳しく制限されています。
原則として、次の3つのいずれかに該当する場合にのみ損金算入が認められます。

①定期同額給与…1月以下の一定期間ごとに毎回同額が支給される給与
②事前届出賞与…税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた支給する賞与等
③利益連動給与…業務執行役員に対する利益連動給与で、有価証券報告書に記載されるなど一定の要件を満たすもの

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