青色申告とはどのようなものでしょうか?

法人税は申告制度である

我が国の法人税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。

1期間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、複式簿記により収入金額や必要経費等に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。

青色申告の概要

青色申告(あおいろしんこく)とは、複式簿記の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から正しい所得や所得税及び法人税を計算して申告することです。

青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得又は山林所得を持つ個人及び株式会社などの法人で、所管税務署長の承認を受けている場合です。

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

これらの帳簿及び書類などは、原則として5年ないし7年間保存することとされています。

不動産所得や事業所得がある青色申告者で、複式簿記による記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円が控除されます。

青色申告のメリットは?承認申請書とはなんですか?」でも説明しましたが、ほかにも各種の特典が受けられます。

法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合、事前に納税地の所轄税務署長宛てに「青色申告承認申請書」を提出し承認を得なければなりません。

「青色申告承認申請書」の提出期限

青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までです。
ただし、その事業年度が下記の1~3に該当する場合は、それぞれの日となります。

1.普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

2.公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の場合は、開始した日以後3ヵ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

3.公益法人等(収益事業を行っていないものに限る)に該当していた普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度の場合は、該当することとなった日以後3ヵ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

4.普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日(以下「設立の日」)からその事業年度終了の日までの期間が3ヵ月に満たない場合におけるその翌事業年度の場合は、その当該設立の日以後3ヵ月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
(注) 外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出。

5.連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合における当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の場合は、当該事業年度終了の日の翌日から2ヵ月を経過する日の前日まで

6.内国法人が、法人税法第4条の5第2項第4号又は第5号(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の前日の属する事業年度の場合は、当該事業年度終了の日の翌日から2ヵ月を経過する日の前日まで

7.内国法人が法人税法第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の属する事業年度の場合は、当該取消日以降3ヵ月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から2ヵ月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日まで

8.内国法人が法人税法第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の属する事業年度開始の日からその終了の日までの期間が3ヵ月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後3ヵ月を経過する日までに開始するものに限る)の場合は、当該取消日以後3ヵ月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日まで

9.法人税法第4条の5第3項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度の場合は、当該翌事業年度開始の日以後3ヵ月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

会社設立は横浜の会社設立サポートデスクへ会社設立は横浜の会社設立サポートデスクへ