株式会社設立で取締役が1名の時、その者は代表取締役ですか?それともただの取締役ですか?

結論:その1名は代表取締役として登記されます

株式会社を設立する際に取締役が1名しかいない場合、その1名は代表取締役として登記されます。
これは取締役1名でも会社を設立できるようになった新会社法の仕組みによるものです。

なぜ取締役1名でも「代表取締役」になるのか?

旧会社法では、取締役は3名以上必要であり、その中から代表者を選ぶ形でした。
しかし 新会社法では、取締役1名でも株式会社を設立でき、その1名が会社を代表する役割を担います。

ポイント整理

株式会社設立(single director)

株式譲渡制限会社で 取締役一人だけで設立可能です。
取締役が1名の場合でもその人は 会社の代表権を持つため、「代表取締役」として扱われます。

代表取締役とは?

会社を対外的に 代表・法的に責任を持つ取締役の名称です。
新会社法上、「代表取締役」は 株式会社を代表する取締役という意味になります。

よくある疑問

✔︎ 取締役1名の会社は必ず代表取締役が必要ですか?
→ はい。取締役1名の場合、その人が代表取締役として定められます。

✔︎ 代表取締役は登記のときに別途選ぶ必要がありますか?
→ 取締役が1名であれば、その人物が自動的に代表取締役として登記されます。

まとめ

  • 会社設立時に取締役が1名の場合でも代表取締役として登記される。
  • これは 新会社法のルールによるもので、会社の代表権は取締役が持つため。

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