青色申告のメリットは?承認申請書とはなんですか?

青色申告とは、一定の帳簿書類を備え付けることを条件に、税金計算上の恩典が受けられる制度です。

青色申告をするためには、納税地の所轄税務署長に「青色申告の承認の申請書」を提出し、あらかじめ承認を受けなければなりませんので期限内に提出し、有利に申告を行ってください。

青色申告の承認申請書

添付書類

なし

提出先

所轄税務署

提出期限

設立の日以後3ヶ月を経過した日と第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日。

青色申告のメリット①
欠損金が7年間繰越せる!

ある事業年度に発生した赤字の額を、翌期以降に生じた黒字から控除できるという制度です。

下記の例では7年間で320万円の差が出ます。

欠損金繰越の例

損益 青色の納税額 色白の納税額
初年度 △700万円 0円 0円
2期目 150万円 0円(欠損金残550万円) 60万円
3期目 150万円 0円(欠損金残400万円) 60万円
4期目 150万円 0円(欠損金残350万円) 60万円
5期目 150万円 0円(欠損金残200万円) 60万円
6期目 150万円 0円(欠損金残 50万円) 60万円
7期目 150万円 40万円(欠損金残0) 60万円

※税率40%で計算(実際は違います)

青色申告のメリット②
欠損金の繰戻しによる法人税額の還付

青色申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

青色申告のメリット③
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例付

30万円未満の資産を購入した場合に、税金計算上、一括してその事業年度の経費に出来る。
(本来は10万円を超える金額の物を購入した場合は、何年かに分けて経費(減価償却)しなければなりません)

青色申告のメリット④
帳簿書類の調査に基づかない更正の原則禁止

青色申告書を提出している法人の場合、正当な理由がある場合をのそいて、税務署長などは帳簿書類をきちんと調査したうえでなければ更正をすることができません。

青色申告のメリット⑤
更正を行った場合の更正通知書への理由附記

更正された場合には、更正通知書が発行されます。
青色申告では、税務署長などは更正した理由をきちんと更正通知書に明記しなければなりません。

青色申告のメリット⑥
推計による更正又は決定の禁止【法人税法の規定によるもの】

青色申告では、税務署長などは推計で申告の更正・決定をすることができません。

その他のメリット

・各種準備金の積立額の損金算入
・各種の法人税額の特別控除
・各種所得の特別控除【租税特別措置法によるもの】
・更正処分に不服があるときに、異議申し立てをしないで、直接審査請求をすることができる
など、納税者に与えられる税制上の優遇措置のほとんどが青色申告法人限定のものとなっています。

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