設立後短期間で本店の住所変更をする場合の手続きと費用は?

・本店の所在地は定款記載事項及び登記事項ですので、定款変更と登記の変更の手続きが必要です。

・定款の変更は株主総会等の議事録を作成すればよいのですが、登記の変更は法務局への届出が必要です。

・本店所在地の登記の変更手続きをする際には、管轄内であれば30,000円、管轄外であれば60,000円の登録免許税が必要です。

代行を依頼する場合は手数料も必要になりますので思いのほかコスト負担となります。また、変更した場合は税務署等への変更届けも必要になります。

急ぎの設立の場合によくあるケースですが、なるべく変更せずにすませる方が良いでしょう。

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