本店所在地はどこまで記載する必要がありますか?

「本店所在地はどこまで記載すればいいのか」といったお問い合わせをよくいただきます。
本店所在地の記載に関しては、

①定款は最小行政単位
②登記上は番地まで

で、OKです。

例をあげてみると、「神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目6番地13 新横浜ステーションビル1F」に本店を置く場合、
横浜市は政令指定都市なので、

①定款は「横浜市」
②登記上は横浜市港北区新横浜二丁目6番地13

で、OKです。

藤沢市等は、

①定款は「神奈川県藤沢市」
②登記上は神奈川県藤沢市○○二丁目6番13号

などとなります。

なお、許認可の申請には号室まで記載していなければいけないケースもあります。

マンションやアパートの場合は、マンション名及び号室まで記載しても全く問題ありません。
しかし将来的に建物の名称が変更になるケースがあれば登記の変更が必要になります(登録免許税3万円)。

また、自宅マンションを本店にする場合、必要としない郵便物を受け取らないようにするのであれば番地までの記載にした方が良いでしょう。

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