役員報酬は給与所得控除は受けられますか?

役員の受ける報酬であっても、給与に変わりはないので給与所得者控除は受けられます。その額は一般の労働者と変わりありません。

但し、役員に支給する給与は

 ①「定期同額給与」
 ②「事前確定届出給与」

でなければ、損金(税務上の経費)となりませんので注意が必要です。

定期同額給与

「定期同額給与」は簡単にいえば、毎月同じ額を給として支給するということです。歩合給や時間給のように毎月の支給額に差額が生じるものは、最悪全額が損金不算入とされます。
年度ごとに、月額を決定し、改訂は原則期首より3ヵ月以内となります。

事前確定届出給与

「事前確定届出給与」は文字通り、○年○月に○○○円支給するという届出書を税務署に対して行い、届出の内容通りに支給することで毎月支給する定期同額給与以外も損金として計上できます。
役員に支給するボーナスを損金処理する場合は、「事前確定届出給与」の届出をして下さい。

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