取締役に就任していますが在任のまま別会社を設立できますか?
結論:可能ですが注意が必要
他社で取締役を務めている状態で、別の会社を設立すること自体には法的な制限はありません。
つまり、現在の取締役のまま別会社を設立し、代表取締役になることができます。
しかし、設立する会社の事業内容が、現在在籍している会社と競合する場合は注意が必要です。
なぜ別会社の設立ができるのか?
日本の会社法には、取締役の兼任を禁止する規定がありません。
そのため、A社で取締役を務める人が、同じ役職または別の役職でB社を設立・運営することは、法律上認められている行為です。
ただし「不正競争防止法」や「競業避止義務違反」に注意!
現在在籍している会社と新会社の事業が競合している場合、「不正競争防止法」や「競業避止義務違反」といった法的リスクが生じる可能性があります。
これは、在職中の会社と利益が直接ぶつかる関係になるためです。
競合リスクを避けるには?
以下の2つが主な方法として考えられます
競合しない事業内容にする
→ まったく関連性のない別の業種・分野で起業する
既存会社の承認を得る
→ 同業種の場合、現在の会社の取締役会や株主総会で 競合に関する承認を得る
これらの対応により、競業避止義務などの問題を回避しやすくなります。
専門家への相談もおすすめ
会社を設立する前に、税理士や弁護士などの専門家に相談しておくと安心です。
法務面・契約面で想定外のトラブルを防ぐことができます。
まとめ
- 取締役の在任中に別会社を設立することは可能 → 法律上の制限はなし
- 競合する事業の場合は注意が必要 → 競業避止義務・不正競争防止法の視点
- 競合回避 or 会社承認の取得がリスク低減につながる
- 専門家相談を推奨。判断がつかない場合などはご相談ください。



