現物出資をする際の注意点は?

会社を設立する為には資本金が必要です。
資本金の出資は金銭の払い込みを原則としますが、「現物出資」は、会社が特定の財産を必要とする場合もあり、出資者の便宜を図る必要性もあるために認められている制度です。
この制度を利用して金銭以外の財産を出資に充てることが可能なのです。
そして、その金銭以外の出資のことを現物出資と言います。

だからといって金銭以外にでも出資が出来るなら、アレモコレモ…というわけにはいきません。
貸借対照表に資産として計上できる「財産」で、譲渡可能でなければいけません。一般的には、動産(パソコン、什器、自動車…)、不動産(土地・建物)、有価証券(株、債券…)などの金銭以外の財産です。

他にも、「知的財産権」「債権」「のれん」などの譲渡可能な財産権も現物出資が可能です。

手続きのルール

1.定款に、「金銭以外の財産を出資する者の氏名、その財産及びその価額」を記載する。
2.現物出資される財産の「価額の調査と証明」が必要。

A)現物出資の額が500万円以下の場合は取締役による「価額の調査と証明」

また、

B)500万円を越える財産に関しては、裁判所の選任した検査役や税理士や弁護士などの法律で定められた専門家に出資した財産の「価額の調査と証明」をしてもらう必要があります。(専門家に依頼する場合は、別途、費用と時間がかかります。)

C)不動産を現物出資する場合は、「不動産鑑定士による鑑定証明書と 税理士や弁護士による適正価格証明書」が別途必要です。

なお、「現物出資」される財産については、金銭出資と同様に、一定の期日までに、会社に全部を給付する必要がありますが、登記や登録等の「第三者対抗要件」については、「現物出資」後に行ってもよいとされています。

現物出資をする際の注意点

特に注意すべき点は、金銭の場合と異なり、「現物出資」の財産評価は一定のものではないというところです。
相対的に価値の低い財産を不当に高く評価して株式や出資口数を取得するなど、会社に損害を与える等の悪用を防ぐため、目的となる財産の評価は、適正以下に行う必要があります。

特に、不動産を現物出資する場合は、出資者の譲渡税、会社の不動産取得税、また、市場価格より著しく低い価格で譲渡をを受けたっ売は 受贈益が発生しますので要注意です。

また、出資後は会社名義になるものでなければいけないので、ローンで車を購入し、名義がローン会社になっているような場合は現物出資の対象とはなりません。

逆に高価なものを、相対的に安く評価することは会社の財産にとってプラスになるため、禁止されていません。

財産を「相対的に低く」評価することで、無理なく、会社の「資本金」を増やすことができるのです。
市価よりも著しく低い場合は前出したように受贈益が発生します。

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