設立後、資本金を返済してもよいですか?

結論から言うと、資本金の返済はありえないということです。
資本金は借入(融資)と違い会社に対して提供してもらった資金です、その代わりに株式という権利を渡すのです。
良くあるケースは出資者が資金を借りて設立するケースですが、その場合でも借りたのは出資者個人であり、法人で借りたのとは違います。

したがって、個人で借りたお金は個人で返済しなければなりません。
会社として借りたのであれば資本金として扱わずに借入金として扱わないといけません。

また、「株式会社」においては、『資本充実・維持の原則』が採用されているため、「株主」は、会社に対して「出資金」の払戻しを請求することはできません。
そのため、「株主」が投下資本の回収を行うためには、『株式』の売買を行わなければなりません。

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