設立後、資本金を返済してもよいですか?
結論:会社設立後の資本金は「返済できません」
会社設立後に出資された資本金を返済(株主への返金・払戻し)することは原則としてできません。
これは、資本金が融資のような借入金ではなく、会社に提供された出資金であり、その対価として株式という権利が渡されるためです。
なぜ返済できないのか?
資本金は会社に提供された出資であり、返済の対象ではありません。
出資者は会社に対してお金を貸しているわけではなく、株主としての権利を持つ立場になります。
よって、株主が会社に対して「資本金の返済」を請求することはできません。
よくある誤解と正しい見方
✔︎ 出資者が自分の借入金を使って出資した場合
→ その借入金はあくまで個人の借入金であり、会社の負債ではありません。
✔︎ 株主が資本金を取り戻したい場合
→ 株式を売却するなどの方法で資金回収が行われます。
したがって、会社が株主に資本金を直接返金することはできません。
法的な根拠:資本維持の原則
日本の会社法では、株式会社は一定の資本維持を求められており、資本金は会社の信用・経営の基盤として扱われます。
この原則により、会社は事業安定のため資本金を確保する義務があります。
まとめ:返済(払戻し)は「ありえない」
- 資本金=会社に対する出資 → 返済対象ではない
- 株主が資金を回収したい場合は 株式売却など別の手段
- 法的にも資本金の払戻しは認められていません
ご不明な点や具体ケースがある場合は、お気軽に横浜の会社設立サポートデスクにお問い合わせください。



